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みなし弁済とは

みなし弁済とは法定金利を超える金利が適用された利息であっても、債務者が任意でこの融資を受けた場合には正当な融資をして認められるということで、法律では貸金業規制法にこの内容は明記されています。
かつてグレーゾーン金利といわれる違法金利による過払い金の返還請求裁判では、このみなし弁済が認められるかどうかが最大の争点となりました。
みなし弁済は業者側にとって立証することが大変難しく、裁判の結果多くのケースでこのみなし弁済が認められることはありませんでした。
1、貸金業者として登録を受けた業者からの融資であること
2、貸金業法17条に定められている記載要項を1枚の用紙にまとめて契約の際に交付していること
3、業者が返済を受けた際に受け取り証書をただちに交付していること
4、利息の支払いの際に債務者が利息として認識して支払っていること
5、債務者が約定払い時に生じる利息を任意で支払っていること

みなし弁済は以上の5つの項目すべてを満たした場合のみ認められることになっています。
このうち1から3の項目については通常のキャッシング会社であれば行われているので問題となることはありませんが、みなし弁済をめぐる裁判では4と5の認識と任意といったものが争点となります。
現在では貸金業法など法整備も進んだので違法な金利で融資を行う会社は無くなりましたが、グレーゾーン問題などで過払い金の返還請求に関する裁判ではこの4と5の項目が満たされていないということで、多くの融資においてみなし弁済が認められることはありませんでした。
みなし弁済は業者側が主張するものなので上記の条件をすべて業者が立証しなくてはいけません。
また、弁護側は一つでも条件を満たしていない項目を見つければいいだけなので、グレーゾーン問題では主に利息を任意で支払ったかどうかが争点となったのでした。
この際、キャッシングなどでは債務者が利息制限法の上限金利で計算して欲しいと申し出た場合には対応していましたが、多くの債務者が利息制限法の存在も知らずに違法金利で融資を受けていました。
そのため、過去の裁判では任意に利息を支払っていたとはいえないと認められ、過去の返済に関しても過払い金の返還請求は正当な権利として認められたのでした。

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