住民税決定通知書とは 2015.11.09
給与所得者の住民税はお給与を支払う事業所が給与から天引きして、事業所が納税者に代わって市町村に住民税を納めます。
その際に住民税決定通知書が送られ特別徴収が行われます。
では、通知方法や納付方法はいったいどのようになっていて納期はいつなのでしょうか。
その際に住民税決定通知書が送られ特別徴収が行われます。
では、通知方法や納付方法はいったいどのようになっていて納期はいつなのでしょうか。
【通知方法や納付方法は?】
毎年5月10日に市町村から住民税を差し引く事業所に住民税決定通知書(特別徴収税額通知書)を送くります。
住民税決定通知書は、特別徴収義務者(事業所)を通じてそこで働いている従業員に通知されます。
特別徴収義務者は、毎月の給与の支払い時に従業員の給与から税金を天引きし市町村に納入することとなっています。
【納期】
特別徴収は6月~翌年5月までの12か月の間に毎月のお給与から差し引かれる仕組みとなっています。
そして特別徴収義務者は、翌月10日までに市町村に税金を納めます。
毎年5月10日に市町村から住民税を差し引く事業所に住民税決定通知書(特別徴収税額通知書)を送くります。
住民税決定通知書は、特別徴収義務者(事業所)を通じてそこで働いている従業員に通知されます。
特別徴収義務者は、毎月の給与の支払い時に従業員の給与から税金を天引きし市町村に納入することとなっています。
【納期】
特別徴収は6月~翌年5月までの12か月の間に毎月のお給与から差し引かれる仕組みとなっています。
そして特別徴収義務者は、翌月10日までに市町村に税金を納めます。
毎月の給与から住民税を特別徴収されていた方が退職をして、その事業所から給与を貰わなくなった場合に給与から引かれなかった残りの住民税はどう納めればいいのでしょうか。
まず、住民税の支払い義務がない場合を紹介します。
【当年度住民税の支払い義務がない場合】
・6月1日~12月31日までの間に退職して退職金などから、残りの住民税をまとめて特別徴収された場合。
・翌年1月1日~4月30日までの間に退職した場合。
※申し出がなくても給与や退職金から残りの住民税が徴収されるからです。
※再就職する場合は新しい職場で住民税の特別徴収ができます。
※住民税が引ききれなかった場合は普通徴収にて住民税を納めることとなります。
【再就職先の会社で特別徴収が継続される場合】
・新しい会社に再就職し引き続き特別徴収を申し出た場合。
【どちらにも当てはまらない場合】
給与から引かれなかった残りの住民税は本人が納付書で納めることになります。
後日、市町村から納税通知書と納付書が送られることとなります。
まず、住民税の支払い義務がない場合を紹介します。
【当年度住民税の支払い義務がない場合】
・6月1日~12月31日までの間に退職して退職金などから、残りの住民税をまとめて特別徴収された場合。
・翌年1月1日~4月30日までの間に退職した場合。
※申し出がなくても給与や退職金から残りの住民税が徴収されるからです。
※再就職する場合は新しい職場で住民税の特別徴収ができます。
※住民税が引ききれなかった場合は普通徴収にて住民税を納めることとなります。
【再就職先の会社で特別徴収が継続される場合】
・新しい会社に再就職し引き続き特別徴収を申し出た場合。
【どちらにも当てはまらない場合】
給与から引かれなかった残りの住民税は本人が納付書で納めることになります。
後日、市町村から納税通知書と納付書が送られることとなります。