過払い金とグレーゾーン金利の関係とは -0001.11.30
過払い金請求をしようと情報を調べると「グレーゾーン金利」という言葉を目にすることも多いのではないでしょうか。このグレーゾーン金利は、実は過払い金と密接な関係を持っています。
これからこの両者それぞれとは何か、どのような関係性があるのかをご説明します。
貸金業法の改正が進むまではこのグレーゾーン金利での融資が、消費者金融業者をはじめ多くの金融会社で行われていました。
しかし、現在ではこのグレーゾーン金利での融資には厳しい罰則が設けられているだけでなく、過去の過払い金に対しても返還請求が認められているなど完全に撤廃されるようになりました。
個人の融資に対しての利息上限を定めた利息制限法では上限20%と設定されているのに対し、出資法では上限29.2%と高い金利が上限とされていました。
また。利息制限法では違反を犯しても刑事罰則がなく、利息制限法と出資法の間の金利帯ではみなし弁済が認められていました。
みなし弁済では専門的な知識を持った個人でなければ、正当な金利で融資を受けることが出来ないために、このグレーゾーン金利での融資が大きな社会問題となったのでした。
これによって利息制限法と出資法の矛盾は取り除かれ、個人の融資には上限金利20%までという新しいルールが制定されました。このルールを破ったカードローン会社には厳しい罰則が用意されていたので、金融業界全体でクリーンな融資が行われるようにもなりました。
また、過去に行われたグレーゾーン金利での融資にも返還請求が認められたために、当時消費者金融業者では最大手であった武富士が倒産したほか、アイフルやプロミスなど大手カードローン会社までも銀行グループに吸収されることになりました。
「過払い金」は文字通り、本来支払う必要がないものの、業者に払い過ぎたお金のことです。
過払い金は2010年に施行された貸金業法の改正によって返還を求めることができるようになりました。
過払い金の問題は以前から存在していましたが、法律上では過払い金の返還を求めることができませんでした。
それ以前の法律ではグレーゾーン金利だったとはいえ、利用者が高額な利息で発生した過払い金について、法律で訴える方法がない状態だったので多くの消費者金融が過払い金の返還を行うことがありませんでした。
しかし法律の改正が行われた現在では利用者による過払い金の訴えが法律上で認められるようになったので、返還の手続きを取れるようになったのです。では、法改正以前に払ってしまったグレーゾーン金利が適用される利息はどうなるのでしょうか。
最高裁判所は、「グレーゾーン金利の支払いについて、利息の支払いとして無効であり、支払わされ過ぎていた超過利息は元本の返済に充当されるべき」という出張を正式的に認めました。
ところで、超過利息が元本に充当され続けたらどうなるのでしょうか。いつか元本も完済されることになりますね。それでも借り手は借金がまだ残っていると勘違いしてしまい、利息を払い続けます。
このように、債務の元本がもはや存在しない状態で貸金業者に支払ったお金が過払い金と呼ばれているのです。